米国株の税金・二重課税とは?外国税額控除をやさしく解説

米国株への投資で「二重課税になる」という話を聞いたことはありますか? 実際、米国株の配当金には日本と米国の両側から税金がかかる仕組みになっています。ただし、うまく申告すれば取り戻せる部分もあります。この記事でわかりやすく整理します。
米国株の税金は「2種類の利益」に分かれる
米国株で発生する利益は大きく2つです。
売却益は日本でのみ課税(約20.315%)されるため、税金と投資の記事で説明した国内株と同様です。問題は配当金です。
配当金の二重課税とは?
米国株の配当金には、米国で10%の源泉徴収税が引かれてから日本に届きます。そのうえ、日本でもさらに約20.315%の税金がかかります。
つまり、100円の配当に対して:
- まず米国で10%引かれ → 90円
- 次に日本で90円に対して約20.315%引かれ → 約72円
実質的に手元に残るのは約72%程度で、合計約28%近い税負担になります(計算上の目安)。
外国税額控除で取り戻せる
「二重に払いすぎた」税金は、確定申告で外国税額控除を申請することで、一定額を取り戻せます。
ただし、全額が戻るとは限りません。控除できる上限や、所得によって変わる部分があるため、金額が大きい場合は税理士への相談もご検討ください。
申告方法の選択肢
確定申告で外国税額控除を使うには、総合課税または申告分離課税を選択して確定申告する必要があります。源泉徴収ありの特定口座では自動的に処理されますが、外国税額控除を受けるためには自分で確定申告が必要です。
- 特定口座(源泉徴収あり):手間は少ないが外国税額控除は使えない
- 一般口座または確定申告する:手間はかかるが外国税額控除を使える
どちらが有利かは保有額・配当額・他の所得によって変わります。
NISAなら配当の日本分は非課税
新NISAの成長投資枠で米国株ETFを買った場合、日本側の20.315%は非課税になります。ただし、米国側の10%の源泉徴収はNISAでも引かれます。
つまりNISAでも「二重課税ゼロ」にはならず、米国の10%分は避けられない点に注意が必要です。
フクリの見方
- 税金の仕組みを知ることは大切。ただし、税金を気にしすぎて投資そのものを躊躇するのはもったいないです。
- NISAを活用しつつ、慣れたら確定申告も検討。小さい配当のうちは自動処理でも十分で、金額が増えたら外国税額控除を検討する流れで問題ありません。
- ETFを通じた配当でも二重課税は起きる。詳細は米国株ETF入門の記事もあわせて確認してください。
まとめ(3行)
- 米国株の配当には米国10%+日本約20.315%の二重課税がかかる仕組み。
- 外国税額控除を確定申告で申請すると、米国で引かれた分の一部を取り戻せる。
- NISAでも米国の源泉徴収10%は引かれるので、完全な二重課税解消にはならない点に注意。
なお、米国株の購入方法の基本については米国株の買い方入門をご覧ください。米国株を対象としたVOO・VTI等のETFでも、配当への二重課税は同様に発生します。
情報源
本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の投資勧誘や投資助言を行うものではありません。投資にともなう最終的な判断は、ご自身の責任で行ってください。記載内容の正確性には努めていますが、その完全性・将来の結果を保証するものではありません。